麻雀コラム「いきいき人生」第127回 行政書士・中野千津香

新年あけましておめでとうございます。皆さんはどのようなお正月をお過ごしになられたでしょうか。

今年もいろいろな法律が改正されますが、すでに1月1日から相続税や贈与税に関する法律が大きく変わりました。そこで、今回は生前贈与のお話です。正月早々からなぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税対策に生前贈与が有効的と言われているので、少しだけ自分の財産を他人に生前に引継ぐ方法(生前贈与)について正月早々からご紹介します。

生前贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式がありますが、皆さんはテレビなどで110万までは非課税、という話を聞いたことがありませんか? 私は周りの高齢者から、「孫に110万ずつ毎年あげれば税金はかからないでしょ?」と何度か言われたことがあります。でも、暦年課税として生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間があり、それが今まで相続開始前3年、ということはあまり知られていないように思います。例えば、父親が長男に亡くなる5年前に300万円を贈与した場合、昨年までは300万円を相続財産に入れなくてもよかったのですが、今年からは亡くなってから3年ではなく7年以内の贈与を相続財産に入れなくてはならなくなります。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産については、総額100万円までなら非課税となります。ちょっと難しいですね。先日ご逝去された方が、「最期は妹にお世話になるから」と200万円を渡してあることが通帳から発覚。相続税の申告をする税理士からは、「それは贈与ですね」と言われたそうです。妹にあげたのか、預かってもらっているのかも不明で、200万が何に使われたかも分からなければ通帳から50万ずつ4回に分けて引き出されていたので、税理士は贈与だと言ったのだと思います。そして、割と知られていませんが、相続税の申告を税理士にお願いすると、過去10年くらいの入出金がある通帳を出すように言われることがあり、税務署は相続人の金融機関を調べることもできてしまい、相続人が知らい保険が発覚したこともありました。ですので税理士さんに相談しておいたほうがいい場合もありますが、そんなことより、今年も楽しく仲間で麻雀をして過ごせるといいですね。

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