ライフスタイルの変化と風適法のギャップ

「風適法から除外される」ダンス教授に関する講習を行える団体は、現在2団体のみが指定されています。

昨年、風適法施行規則の改正があり、他の団体も参入できることになりました。その第1号となる警察庁への申請を私の事務所で行い、間もなく許可が出るものと思われます。そんな関係でダンス業界の人達とも話をする機会が多々あります。風適法第4号(ダンスホール等)を取っている社長曰く「風適法を取っていると従業員名簿の備え付けや、許可証の掲示、名義貸しといった、風適法上グレーな判例で縛られるのは如何ともしがたい」と憤慨なさっていました。「えっ!判例だって誰から聞いたの?」

それらは判例ではなく風適法に規定されているものなのです。従業員名簿の備え付け義務は風適法36条、許可証の掲示は同6条、名義貸しの禁止は同11条。しかも名義貸しに至っては「2年以下の懲役・二百万円以下の罰金又は併科」と重い罰則が規定されています。

どうもダンス業界の人達やマスコミの知識人といわれている人達は(ご自身の立派な職業を自負なさるのは当然なのですが)、風適法があたかもすべてのダンスを規制しているかのような言い方をします。ダンスすべてを風適法が規制しているわけではないのです。社交ダンスや盆踊り、フォークダンス、敬老会のダンス会等、公安委員会が規制しているとでもいうのでしょうか。

実際六本木などで摘発の行われているクラブは、現在ある風適法の許可を取らずして営業を行っており、事件の発生も多発し、再三警察からの指導を無視し続けた結果なのです。あるときは名義を変え、店名をクラブからレストランに変えるといった小手先の対応をし続け、店サイドとしては「ダンスは禁止」の張り紙をしており「客が勝手に踊っているんです」との屁理屈でオールナイトで営業をしています。

ライフスタイルの変化と風適法のギャップは埋めていかなければならない課題です。しかし今叫ばれている「ダンスを風適法から外せ!」との主張はあまりにも、ダンスと酒、接待を伴う営業形態から起こっている負の部分に目をつむりすぎてはいないでしょうか。

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