「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が6月23日より施行!

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平成27年6月17日に成立し、同月24日に公布された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(以下、改正法)が6月23日に施行されることとなった。

また、改正法の施行に必要な下位法令として、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」「風俗営業等等の規制及び業務の適正化等に関する法令に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則」「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会関係告示の整備に関する告示が6月23日に施行されることとなった。
今回のこれらの法改正は、近年のダンスやクラブをめぐる動きに端を発したものであるため、ナイトクラブ等に係る規制の見直しや、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備等についてのことが多くを占めるが、麻雀店営業に係ることも少なからずあるので、その改正点に絞って解説する。

まず、今回の改正により、マージャン店が入っていた旧法第2条第1項第7号営業は、新法第2条第1項第4号営業ということになる。要するにこれからは第4号営業という種別になるわけだ。
次に風俗環境保全に関する整備として、苦情の処理に関する帳簿の備え付けが義務付けされ、条例にて定める地域において風俗環境保全協議会の設置が行われます。
次に、営業時間の制限に関する見直しとして、今まで午前零時〜日の出までの間が原則的な営業禁止時間とされていたが、午前零時〜午前6時までを「深夜」と定義して原則的な営業禁止時間となります。
また、営業延長許容地域における営業延長可能時間は今まで午前1時までとされていたが、これからは条例によって定めることが可能となった。

これにより、法的には条例次第によっては午前1時以降までの営業延長が可能となるので、該当地域に当たる営業者や組合等による積極的な条例改正への取り組みなどが期待されるところだ。
このように、麻雀店営業に関してはそれほど多くの改正ポイントや、環境の変化は今回の改正法では望めなかったが、様々な点で時代や生活環境の変化に即した規制緩和が盛り込まれた半面、風俗営業の業務を適正化していく営業者としての責任がますます問われていると言っても良いだろう。

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