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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
- 2020/4/5
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厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の拡大を行うと令和2年3月28日に発表した。緊急対応期間として4月1日から6月30日を設定し、この期間中は全国で特例措置が拡大実施されることになった。これにより生産指標要件が1か月5%以上低下に緩和、雇用保険被保険者出ない労働者の休業も助成金の対象に含められることになり、助成率も4/5(中小)、2/3(大企業)、(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))に拡張、計画届の事後提出も6月30日まで認められることに。よって6月30日までは事前の計画届の提出がなくても休業等の実施が可能となりますので、麻雀事業者のみなさまも積極的に活用することを検討していただきたいと思います。