「風適法の無許可営業違反」に対する無罪判決が4月25日に下された | 麻雀新聞

「風適法の無許可営業違反」に対する無罪判決が4月25日に下された

大阪地裁において「風適法の無許可営業違反」に対する無罪判決が4月25日に下され、その判決を不服として5月7日、大阪地検は大阪高裁に控訴しました。

無罪判決の中で認定事実として「警察官らは~立証する目的から動画を撮影していた~この動画は、公判開始前に消去され現存しない」と明らかにされました。裁判官は事件当日の状況を「絶えず大音量で音楽が流されており~顔を近付けて話をしなければ声が聞こえないような状況であった」「少し離れた場所にいる人の顔は見えない程度に薄暗い状況であった」とするも、「客同士で体を触れ合わせるようなダンスをしている者はいなかった」と述べ、「酒が提供されており、フロアが相当程度暗い状況にあったことを踏まえても、本件当日、本件店舗において、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなど、性風俗秩序の乱れにつながるおそれが実質的に認められる営業が行われていたとは、証拠上認めることができない。」「そうすると、被告人が、本件控訴事実記載の日時場所において、本件各規程の構成要件に該当する行為、すなわち3号営業を無許可で営んだということはできないというべきである。」とし、「犯罪の証明がないことから~無罪の言い渡しをする。」と結論付けしました。しかし、弁護側の主張する「表現の自由や職業の自由」に対する風適法による制限が憲法違反であるとの主張は退けられました。

一行政書士の立場から見ると今回の裁判に於けるダンスと風適法についての論点が、あまりにも「享楽的」とか「性風俗」としての狭い解釈で論じられたように思えます。風適法の許可についてはそれらばかりではなく、飲酒をともなったり夜間に営業するという条件なども複合的に考えられていると思います。しかし、一審といえども今回の判決を見ると、戦い次第では、マージャン業についても少額の掛け金は「著しく射幸心を煽るものではなく、娯楽の範囲である」との判決を導き出す可能性があるかも知れませんね。カジノやパチンコ業界の動向も見据え、マージャン業界の今後を検討して行きましょう。

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