改正風適法の施行の3ヶ月前から「特定遊興飲食店営業」の許可受付
- 2015/11/5
- 麻雀コラム
皆さんご存知のように、改正風適法が6月24日に公布され、1年以内に施行されます。
その間に「関係政令の整備に関する政令」や「内閣府令」「規則」等が9月に案として出され、大枠が決定された後、各都道府県の条例改正へと進みます。
改正風適法の施行の3ヶ月前からは、新たに新設される「特定遊興飲食店営業」の許可受付が始まります。即ち、新しいその許可が3月中に申請開始になります。…ということは当然その時点では、条例等の改正はすべて決定しているということで…。
東京都議会の定例会は、2月、6月、9月、12月の年4回なので、12月の議会において風適法に関する条例(地域制限や距離制限、延長時間等)が決定されるはずです。
皆さんももうお気づきかと思いますが、9月に出された政令等の意見募集が10月17日に締め切りで、その後条例の改正へと進むということは、もうすでに最終原案は出来上がっていると考えるのが妥当でしょう。
ところで、新設される「特定遊興飲食店営業」とはどういうものか説明しましょう。ダンス業界等の皆さんのご努力により、ダンスが風適法から外されました。ダンスをオールナイトで楽しんでも許可は要りません。食事を提供しても当然許可の対象にはなりません。
お酒を出したとしても、午前0時迄ならばやはり許可は要りません。
要は「深夜」に「遊興」(ダンス等)をし、「飲酒」を伴う営業である場合に限り、新設の「特定遊興飲食店営業」の許可が必要となります。
それではこの許可に該当する「遊興」とはどのようなものでしょうか?
警察庁の見解では「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合」であり、「ショーや演奏を客に見聴きさせる鑑賞型のサービス」と「遊技やゲームを行わせる参加型のサービス」が考えられるとしています。
カラオケボックス等、客にカラオケ装置を(客自身に)使用させる行為や、ボーリングやビリヤードの設備を不特定多数の客に使用させたり、バー等でスポーツ等の映像を単に不特定多数の客に見せる行為等は、ここでいう遊興には当らないとしています。
許可の要不要、皆さんもしっかり考えてみてください。