7月9日(月)から改正入管法が施行

7月9日(月)から改正入管法が施行されました。同時に住民基本台帳法の改正も行われました。

この改正は入管法や外国人登録法ができて以来の大改正です。今までは外国人が日本で生活して行くためには就労の資格や結婚などの身分関係の「在留資格」を入国管理局が許可、管理していました。居住関係については外国人の住んでいる自治体(市区町村)が管理していましたが、今回の改正で外国人登録証明書が廃止され、今後、国(入管)がICチップ付きの「在留カード」を発行し、外国人情報の一元管理をすることにしたのです。

外国人登録の廃止に伴い市区町村では、日本人と同様外国人に住民票を作成します。住民登録できる外国人は、中長期の在留資格を持っている人(日本人の配偶者や就労資格者、留学生、永住者等)となります。今までは、密航者やオーバーステイ、旅行者などの短期滞在者も外国人登録が可能でした。不法滞在者ですらできていた外国人登録を、国が拒否し不法滞在者を減らす措置にでたのです。

改正前の先日事件が発生しました。パチンコ店経営者の息子さんで、現在ニューヨークで芸術家として活躍している朴さんが私の事務所にやってきました。先日日本に帰国した際成田空港で外国人登録が取り上げられ、永住権がなくなり90日間滞在可能な旅行者扱いにされてしまったとのこと。朴さんは4歳の頃から日本に住み続けて60年になります。自宅や不動産も所有している在日韓国人二世です。

今回の件は常識的にみれば誰しも「そんな馬鹿な!」ということになるでしょう。しかし彼には特殊事情があり…特別永住者だった家族全員が、実は朝鮮戦争時に日本へ潜り込んだ密航者だったのです。そのことを数年前事情があって申告し、特別永住者から永住者へとなった経緯があります。そして今回は、日本への再入国許可期限が過ぎてしまい永住権が無くなってしまったのです。すると今回の改正法では…短期滞在者には住民票が作成されず、そればかりか印鑑登録も無くなり、受給予定の国民年金にまで影響が出てきました。さて、次の一手を考えなければ…

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