10月1日より東京都では暴力団排除条例が施行 | 麻雀新聞

10月1日より東京都では暴力団排除条例が施行

10月1日より東京都では暴力団排除条例が施行されました。

暴力団への利益供与を行ってはならないということで、各種業界ではその対応をどのように実行していこうかと苦慮しているようです。
芸能界では、芸能人個人の暴力団との付き合いばかりが問題になっているようですが、昔から「興行」の世界では、地方巡業にともなう芸能プロダクションと暴力団との関係は周知の事実でした。

バーやクラブにおいて、外国人のダンサーや歌手を招へいしてショーを行う際には、入国管理局から「興行」の資格を取得しなければなりません。最近、繁華街ではめっきり「フィリピンクラブ」や「ロシアンパブ」といった外国人が出演するお店が減っているように思われます。それもそのはず、プロダクションからの「興行」の許可申請のほとんどが、入管当局から不許可となっています。
そのあおりを受けたのか、韓流ブームに乗って日本のテレビやステージに立つ有名韓国人グループにまで、入管当局からの「興行」活動に対する厳格な扱いがなされるようになっています。

みなさんの誰もが見聞きしている、韓国の超売れっ子アイドルグループの入管申請依頼が私の事務所にありました。今までは比較的入管での取り扱いも緩かったようで、「興行」ではなく、打ち合わせやプロモーション活動(直接的には収入が発生していない)という理由で、労働ビザの「興行」の在留資格を取っていなかったようです。「観光」と同様の「打ち合わせや商用」との理由で、「短期滞在」(働いてはいけない)でたびたび日・韓両国を行き来していました。最近の韓流ブームで韓国スターの来日が特に頻繁となり、ついには成田空港や羽田空港で入国拒否の扱いを受け、日本に入国できないまま韓国へ返されるという事態まで発生しました。

さあ大変!売れっ子アイドルグループのスケジュールはとても過密です。入国できないとなればスケジュールに大きな穴が空いてしまいます。……ということで私の事務所へ依頼が来たのでした。今までの入管申請のいいかげんだったこと!芸能界はまだまだいいかげんな面がまかり通っているように思える一件でした。

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