個室型居酒屋は、風適法の「区画飲食店営業(6号営業)」に該当する可能性がある
- 2012/2/11
- 麻雀コラム
事案が多く発生するようになり、警察庁がネットカフェの総点検と、必要に応じて風適法による指導を行うよう、全国の警察本部に指示を出したようです。
それにより現地の店長と業務担当部長、副部長が所轄警察と府警本部で3~4回の事情聴取を受けたようです。
その結果、広さ5平方メートル以下の個室を設け飲食を提供する場合は、風適法第二条第1項第6号(区画飲食店営業)の許可が必要と指示されたようです。
みなさんもご存じのように、風適法の許可を受けると営業時間は原則深夜0時までの営業となってしまいます。「そのためにはどうすればよいのか?」。A部長も困り果てていました。
今後の営業方法としては、①風適法の許可を取得し、深夜営業をやめる。②個室を外部から見通しの良い構造に変える。③個室を残すものの、飲食の提供をやめる。以上のどれかを選択しなければなりません。深夜営業をしたいのであれば、風適法の許可を取らない②か③の方法を選択することになりますが、多くのネットカフェでは②を選択したようです。
ここで疑問が生じるのは、今はやりの個室型居酒屋です。小区画で飲食を提供する場合、風適法の「区画飲食店営業(6号営業)」に該当する可能性があります。どうしたものでしょうか?
ちなみに、A部長と会社社長は風適法の無許可営業の罰則を受けてしまいました。