元風俗営業者の「風俗コンサルタント」山上氏 | 麻雀新聞

元風俗営業者の「風俗コンサルタント」山上氏

「風俗コンサルタント」を名乗る山上氏は元風俗営業者でした。

というよりは現にキャバクラやホストクラブ、デリヘルの陰のオーナーとして君臨しているようです。現在の表の顔は「広告業、店舗賃貸業、経営コンサルタント」となっており、風俗関連のサイトを運営し、自身の関連会社や知人達への「風営コンサル」を行っています。

小柄な彼が発する言葉は丁寧で優しいのですが、眼光は鋭く、重要な話題になると端的に、断定的に結論付けをします。それが正しかろうと間違っていようと、キャバ嬢やホストのお兄ちゃん、経営者に至るまで彼の判断を鵜呑みにしてしまいます。

これがカリスマ性というものでしょうか。決断力のない社会人がついつい彼の判断に身を任せてしまうことは判らないでもありません。
最近知ったのですがその山上氏、得意分野でないにもかかわらず、麻雀チェーン店の経営者のコンサルを引き受け、数々の間違いを伝授していました。

「10%未満なら飲食店にだって麻雀卓を置くことはできるよ。この広さなら3卓は置けるね。勿論許可はいらないよ!」「実家の旅館では許可がいらないので徹マンの麻雀ルームを作っちゃったよ。勿論合法だよ!」…といったふうに。

その言葉にコンサルを受けた経営者は新しい経営を考えたようです。しかしそれらのアドバイスは的違いです。そもそも遊技業界で言う10%ルールとは、①8号営業(ゲームセンター等)に適用するものであり(風適法解釈運用基準第三の3のイ)②除外施設についても8号営業を念頭に「ホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする」(法律施行令第一条の三)と規定されています。

また、③営業の時間制限についても「風俗営業終了後に引き続き同一の営業所を利用して飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので…」ゲーム機設置部分の閉鎖、ゲーム機の撤去(電源を切りかつ覆いを掛ける。でも可)が決められています(解釈運用基準第十六の2)。

7号営業にはそれらの基準はありません。惑わされることの無いようにお気を付け下さい。

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