1998年、「風営適正化法」の一部が改正 | 麻雀新聞

1998年、「風営適正化法」の一部が改正

1998年、「風営適正化法」の一部が改正され、1999年4月1日から全面的に施行されています。

法律が実情に追いつかなくなるということがままあり、法改正のうらには、今まで法律が想定していなかった新手の商売や事件が発生していることがあります。時代の流れもあれば、法の盲点を突く頭の良い(?)人が現れたりもします。それらの変化に応じて規制を整えるために、法は改正されます。しかし、規制を厳しくしたり罰則を重くするような「ムチ」を振るうだけの法改正では自由な国家とは言えなくなり、国民の信頼も失われます。そこで実情にそぐわなくなった部分について逆に規制を緩和する、いわゆる「アメ」の部分も同時に決定されます。法改正には、「アメ」と「ムチ」が共存しているのです。

今回の法改正は、マージャン業界の皆さんにとっては「アメ」の部分のみが関係していると考えていいでしょう。優良な営業者にはメリットが多くなるということです。
まず営業時間の延長があります。次に営業制限地域での既得営業権の保護――神戸の大震災で店舗を失った場合などの営業の再開に対する緩和措置です。それに優良な営業者に対する「マル優店」(特例風俗営業者)の認定があげられます。この認定を受けると、許可証にかえて「マル優」の認定書を掲示すればよいことになります。また営業所の構造変更についても、事前の承認申請から事後の届け出提出というふうに簡単な手続きで済みます。店舗の改装を積極的に進めていく場合に特に便利な制度です。さらに管理者講習も、定期講習を1回、受講すれば、以後の受講が免除されます。

このように、「アメ」の部分が多くなるということは、「社会的信用度」が高くなっているということで、歓迎すべきことです。法が与えてくれたメリットをできるだけ活用すべきでしょう。優良店が多くなれば、業界全体の社会的信用度も高まると思います。手続き上の問題もありますが、それは次回に取り上げることにし、業界全体のレベルアップを期待して今回の稿を終わります。

やたべ総合事務所
0332006855

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