「風適法第2条第1項」に規定された「第1号から第8号」までの許可営業
- 2010/6/8
- 麻雀ニュース
風俗営業には「風適法第2条第1項」に規定された「第1号から第8号」までの許可営業があり、マージャン店を経営なさっている皆さんは、その中の「第7号」の許可を受け、営業していることになっています。
過去には「娯楽施設利用税」がマージャン店やパチンコ店に課税されていた時期があり、「許可の更新」という制度もありました。それが、消費税の導入に伴って「娯楽施設利用税」が廃止され、同時に「許可の更新」の制度も廃止された経緯があります。
「許可更新」の廃止は、税金・手続き費用と手続きの手間の面からいえば、経営者や組合にとって大きなメリットでした。しかし、その反面、許可取得後の変更事項についての認識が希薄になったというのも事実です。許可取得後の変更事項については、所轄警察署を経由して公安委員会に提出しなければならないものがあります。「軽微な破損箇所の現状回復」などについては、届け出る必要がありません。しかし、大規模修繕や卓の増減などの内容によっては、変更前にあらかじめ申請しなければならない「変更承認申請」と、変更後でいい「変更届」の2種類の手続きのうち、どちらかが必要になります。
営業所の増築や大規模修繕・客室の床面積や間仕切りなどの変更は、あらかじめ公安委員会へ「変更承認申請」をしなければなりません。現況の図面と工事完了予定の図面を添付して承認申請をし、工事の完了後、風俗環境浄化協会の検査を受け、承認という手順になります。
「変更届」は、マージャン卓の増減や店名・管理者の変更のあった日から10日以内、小規模な修繕・模様替えなどについては1ヶ月以内、営業者の住所や法人の代表者・役員の変更などについては20日以内に、それぞれ届け出ることになっています。届け出に際し、店名の変更のような許可証の記載事項に変更のある場合は同時に「許可証書き換え申請」が必要になります。
今回はお店の変更事項について考えるとともに、営業の方法についても再検討してみてください。設備投資ばかりでなく、ちょっとした配置換えや店名の変更などにより気分が一新され、業務の向上につながります。
やたべ総合事務所
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