クレーンゲームも風俗営業の対象機種
- 2014/1/8
- 麻雀コラム
学生街の駅前のゲームセンター。アメリカ留学から帰ってきた、オーナーの息子マイケルが、古びたゲームセンターを新感覚で改装することに。そこで父親の指示で、必要な手続きを私に依頼してきました。
早朝9時の打ち合わせ。10分前に店の前に行くと…ゲームセンターは既にオープンしていて何人かの若者が遊んでいるではありませんか。打ち合わせに来たマイケルに「何時からの営業開始なの?」と聞くと、「8時半からです」と言う。10時からの営業開始を話すと、「えっ!風営法では日の出から営業できるんでしょ!」、「うーん」アメリカ帰りにしちゃあ勉強しているね~。しかし、風適法では条例により営業時間の制限ができ、都条例では午前10時からの営業許可になっているのです。
マイケルは続けて「アーケードゲームは許可がいらないんじゃないですか?」と。帰国子女に英語の話をするのは躊躇したのですが、英語でゲームセンターのことを「ペニーアーケード」とか「アミューズメントアーケード」とか呼び、そこから業務用ゲーム機のことを「アーケードゲーム」と呼ぶようになったことを教え、業務用、即ち許可が要ることを教えました。因みに家庭用ゲーム機は「コンシューマーゲーム」と呼ばれます。
するとまたマイケルは「ドライブゲームや飛行機操縦ゲームは許可の規制対象外ですよね!」と。(うーん、手強いね)その答えは正しそうに思われるのですが、実は例外として「戦闘機により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く」とあり、ほとんどのゲーム機は風俗営業対象機種と解されています。
占い機又はモグラ叩きのような遊技結果が定量的に表れたり、勝負として表れたりする遊技設備であっても、単に人の物理的力を表示するもの等については、「射幸心をそそる遊技の用に供されないことが明らかなもの」として対象から除外されています。因みにクレーンゲームも、「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供さ
れる~」と言うことで、風俗営業の対象機種となっています。風適法の解釈は結構難しいものなのです。