平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げ
- 2014/3/10
- 麻雀コラム
平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、風適法に関する法律施行規則の改正が行われます。
平成26年1月24日から2月22日迄の間に、パブリックコメント、意見募集が行われ、4月1日からの施行予定です。
今回の施行規則第35条(遊技料金等の基準)の改正では、客一人当たりの時間を基礎として計算する場合、「(1)全自動式のまあじゃん台1時間につき600円(2)その他のまあじゃん台1時間につき500円」、まあじゃん台一台につき時間を基礎として計算する場合、「(1)全自動式のまあじゃん台1時間につき2400円(2)その他のまあじゃん台1時間につき2000円」と定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。と改正されます。
皆さんご存知のように従来は「全自動卓の場合は客一人当たり1時間630円、その他のまあじゃん台530円」又は、一卓につきそれぞれ「1時間2520円と2120円」となっています。従来の630円という金額はおそらく、マージャン店での料金支払いは内税で行われると考え、600円+5%(30円)=630円を料金基準にしたのかもしれません。しかし、今回の改正は、消費税が5%から8%になることと、近い将来10%またはそれ以上の増税も考えられることから、基本料金を600円、500円とし、「消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。」の一文を加えたものと考えられます。即ち、一人600円+8%=648円、500円+8%=540円又は一卓2400円+8%=2592円、2000円+8%=2160円が本年4月から徴収できる料金の最高額となります。
消費税導入前は、娯楽施設利用税という地方税がマージャン店やパチンコ店の売上に課税されていました。そしてその税金の徴収を確実にするための政策として、マージャン店やパチンコ店では納税を確認した上での許可の更新制度(1年)が行われていました。
各種風俗営業では、許可取得後の営業実態が変わってしまうことが多く見受けられます。良い店と悪い店との区別という意味でも許可更新制度の導入は必要になってくるかもしれません。