麻雀コラム「いきいき人生 vol.121」 行政書士・中野千津香 | 麻雀新聞

麻雀コラム「いきいき人生 vol.121」 行政書士・中野千津香

6月になり、早いもので今年も半年過ぎてしまいそうですね。先日GWに実家の空き家の草刈りをしてきた知り合いが「1年なんてあっという間だね」と言っていましたが、1年どころか何年も親や祖父母の実家をそのままにしている方、けっこういらっしゃるのではないでしょうか。

日本全国の所有者不明土地は2016年時点で九州の面積より広い面積だったそうで、このままだと2040年には北海道の面積くらいになると言われています。他人事だろうと思っていましたが、実際に私の夫は数年前、夫の亡父の叔母の名義のままになっている土地の相続のことで突然手紙をもらいました。亡父の相続人三人(義母、夫、夫の姉)に同じ手紙がきました。でも母は理解力がなく、夫の姉は高次脳機能障害でしゃべることもできません。そのままにしたらどうなるか、を私は分かっていたので何とか三人分の印鑑証明書と相続権放棄の書類に署名実印押印をして、手紙の送り主に相続するようにしました。ご自分の親や祖父母が、相続されていない見知らぬ不動産の相続人になっていることで、来年4月1日から施行される制度のため、会ったことがない人と協議をしなくてはならくなるかもしれません。面倒な手続ですが、人が亡くなってそのまま放置される空き家が増えては困りますから、施行日か相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をすることが義務化されてしまうのです。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されることもあります。

「おじいちゃんがやっていた畑、亡くなってから何もしてない」と孫が心配して私に相談にきて、父親とその姉で協議をしたことがありましたが、60もの土地の相続でとっても大変でした。幸い相続人は二人でしたが、放っておくとどちらかが亡くなったらもっと面倒ですので、来年からは義務化されることで注目される相続登記ですが、もし親や祖父母が相続登記をやっていないような場合は、なるべく早く相続登記ができるよう、今のうちから権利証や固定資産税納税通知書などで名義を調べ、専門家に相談してみるのがいいでしょう。相続手続は面倒ですが放置せず、空き家がなるべく少なくなっていくといいですよね。

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