デリバリーヘルス(無店舗型性風俗関連特殊営業)の事務所に私服警官
- 2012/1/6
- 麻雀コラム
以前から許可関係のお手伝いをしていたインターネット関連のA社長からの電話がありました。
「風適法」に詳しい弁護士先生を紹介してください」との用件。詳細をたずねると、副業で経営しているデリバリーヘルス(無店舗型性風俗関連特殊営業)の事務所に私服警官がやってきて、店長と従業員2名が逮捕されたとのこと。本来電話受付のみの営業であるにもかかわらず事務所で客の受付対応をしていた、という理由で現行犯逮捕されてしまったようでした。
そこで知人の行政書士が事務局長をしている風適法に詳しい弁護士を紹介すると、2〜3日後に知人の行政書士がB弁護士先生を私の事務所へ連れてきたのです。B先生の用件が何かと思っていると驚くべきことに、「A社長は青山の高級分譲マンションに住んでいるようだけど、年収はどれくらいあるんですかね?」とB弁護士。その日の夕方の打ち合わせを前に、A社長の収入を私から聞き出そうとしたのでした。私はA社長の年収を知るはずもなく、知っていたとしても教えるわけもありません。
そんな会話のあった翌日、今度はA社長が私の事務所へやってきて、「紹介されたB弁護士先生に依頼しなくても迷惑がかかりませんか?」と。そんなことは気にしなくて良いし、断っても良いと私が言うとA社長、「実はB弁護士先生が、逮捕された2人と、私と会社の専務も逮捕されないために弁護団を作り、4名各自に弁護士を付けます。つきましては、来週中に着手金500万円を振り込んでください」と言われたそうです。
「はあ?振り込め詐欺か?」!たかだかしてはいけない対面受付をしたという理由での従業員2名の拘留。10日もすれば釈放され、風適法の禁止地区営業での罰則が適用されるのみです。厳密に言えば、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科」ということになるのですが、初犯で限度いっぱいの罰則が適用されるはずもありません。
実はA社長には毎月顧問料を払っている風適法に詳しくない弁護士C先生がいて、B弁護士と弁護団を組むことになったようです。青山に住んでいる風俗業者故の着手金500万円だったのでしょうか。