ダンスクラブ風適法違反事件の二審無罪判決を不服とし最高裁に上告
- 2015/3/2
- 麻雀コラム
ダンスクラブ風適法違反事件の二審無罪判決を不服とし、大阪高等検察庁は2月4日、最高裁に上告しました。最高裁の判決に注目が集まります。
それはそれとして、昨年廃案となった風適法の改正案については、本年の通常国会にて再度提出される模様です。再提出にあたって前回提出された改正案が、大幅に修正されるということは無いようです。
改正風適法における「遊興」については、「営業者が積極的に働きかけ、遊び興ずること」と解釈されているようです。個々の営業形態がその概念に当てはまるかどうか、新たに設けられる「特定遊興飲食店」に該当するかは、「個別の判断をしてゆくことになる」ようです。
それに対しダンス業界からは、①ダンスフロアー等の照度の基準、②遊興についての概念が「ナイトクラブ」に類するものを想定していることについて、③客室要件、立地要件、許可までにかかる期間等、④午前0時までの営業と深夜営業の2部営業についての問題、⑤深夜営業の過度な取り締まり等の懸念などについて明らかにして欲しいと要望が出されるようです。
今回の改正法案については、ダンスクラブ業界だけでなく関連する業界(遊興全般)の意見を聞いたうえで、実態に則したルール作りをすべきではないでしょうか。
現実的には、前回提出された改正法案が、再提出までに大幅に修正されることはほとんどありえないわけですが(付帯決議という方法はある)、ダンスを風適法から外すという改正法案が可決、公布となった後に、細部については地域の実情にあわせ、条例や規則で決めてゆくことになります。
改正法案では、営業延長時間や営業許容地域についての可能性を大きく持たせていますが、それを受けた各自治体の条例がどこまで風営事業者に有利なものになるかは、これからの業界の働きかけによるところが大きいといえます。マージャン業界を含む風適法に関わる事業者の結束が、特にここ半年、重要なこととなります。皆さんの強力な結束、英知の結集を期待します。