改正風営法が2015年6月17日(水)に参議院で可決・成立 | 麻雀新聞

改正風営法が2015年6月17日(水)に参議院で可決・成立

改正風営法が2015年6月17日(水)に参議院で可決・成立し、24日(水)に公布され、「ダンス」が風俗営業の許可から外されました。

今回の改正の目玉は、何といっても風俗営業から「ダンス営業」を外すことにありました。社交ダンスのような教室や競技ダンスは、たとえ指定された講師がいなくても風俗営業の範疇に入れておくのは無理だったのかも知れませんね。
それではダンスを主体とするクラブはどうなのか?
と、いったところが今回の改正において議論になった部分でしょう。

六本木や大阪のアメリカ村のクラブでは、傷害事件や殺人事件、薬物事件が発生し、経営者に怪しい人たちが参入しているから「規制緩和には反対だ!」とする人がいました。
いやいや、大多数のクラブは健全で、芸術的、文化的であるからして、風俗営業にして規制をするなんてナンセンス!「表現の自由、職業選択の自由に反して、風営法自体が憲法違反だ!」とする人もいました。

まあ、そう目くじらを立てないで、規制は厳しくしないで「事件が起きたら別の法令で処理すればいいんじゃないの!」という考えの人もいました。
「原発は反対。経済効率優先ではなく自然を大切にして行こう!」という考え方をもちながらも、夜のクラブ文化がもたらす経済効果を主張する人もいました。
また、クラブのもたらす経済効果を主張する人でも「IR法」カジノには大反対の人もいました。

立場が違えば、攻守交代すれば、見方も変わるものなのですね。
そして今回の風営法改正。深夜の概念が以前までの午前0時から「日の出」までが、「午前6時」までになりました。
ダンスを伴うクラブ営業は、深夜に酒を出すことも可能な「特定遊興飲食店」として許可営業になります。

風俗営業法では決められていない、営業可能な地域や営業時間、構造設備等の具体的な決まり事は「都道府県条例」等で決定されることになります。
マージャン営業に関しても、具体的な要件が決まってくる、これからの条例改正が勝負所となるでしょう。

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