国家公安委員会は「日本ダンス議会」が実施する講習を「指定講習」として新たに追加
- 2013/9/11
- 麻雀コラム
ダンス議会「指定講習」の見出しで「国家公安委員会は18日、社交ダンスの教室などでつくる公益社団法人「日本ダンス議会」(東京都)が実施する講習を「指定講習」として新たに追加した。
警察庁によると、講習を修了した人が講師を務めるダンス教室は、営業時間などを制限した風俗営業法の規制を受けなくなる。社交ダンスで指定講習実施が認められたのは3団体目。」(7月18日読売・夕刊)と小さな記事を見た方は少ないでしょう。
今までは、(社)全日本ダンス協会連合会と(財)日本ボールルームダンス連盟という2団体のみが、国家公安委員会から指定を受け、その団体に所属している教授能力のある先生が行なうダンス教室は、風俗営業から除外されていました。その2団体に加盟していないダンス教室は、社交ダンスであっても風俗営業許可第4号許可(ダンスホール等)を取らなくてはなりませんでした。しかし、昨年の11月に国家公安委員会規則の改正があり、今までの2団体以外の団体にも風俗営業から除外される団体として認められる道が開けたのでした。
この規則改正後の第1号申請を、実は私が手掛けたのでした。六本木などではダンスを踊らせるクラブの摘発が相次ぎ社会問題になっている最中の申請でした。なにぶん第1号となると申請の前例がないため、警察庁生活安全局保安課の担当警視、警部は慎重な書類審査にならざるを得なかったようです。相談から申請受理。その後に度重なる申請書類の補正が続き、7ヶ月の時間を要して「指定の通知」を頂きました。晴れて「日本ダンス議会」は風俗営業の規制にかからないダンス教授団体となったのです。
このことはマージャン業界には置き換えられないものでしょうか?現在は「マージャン」という業種そのものが風俗営業許可の対象になっています。反復継続し、業として行なうのであれば名目の如何を問わず風俗営業の許可を取らなくてはなりません。健全な団体の、確立されたルールの下、風営除外団体として認められる道を探そうではありませんか。