風適法の改正が平成27年6月24日に公布 | 麻雀新聞

風適法の改正が平成27年6月24日に公布

風適法の改正が平成27年6月24日に公布され、1年以内に施行されます。

その主な改正点は、①「ダンス」の風適法からの除外とそれに伴う「特定遊興飲食店営業」の新設です。
その他に、②法第13条(営業時間の制限等)において、深夜の時間を従来の「午前0時~日の出までの時間」から「午前0時~午前6時」に変更し、地域限定等はあるにしても「午前0時以降、都道府県条例で定める時まで営業ができること」になりました。

この②の部分は非常に重要な部分です。条例改正によって、風俗営業の深夜の時間帯の営業に可能性が出てきたということです。すなわち、バーもクラブも、ホストクラブも麻雀店も深夜営業の可能性が出てきたということです。


ところがです。当然と言えば当然なのですが、今回の法改正に積極的だったのはダンス系の団体のみで、バーをはじめとした社交飲食店や遊技関係の団体はほとんど関心を示していませんでした。その結果、条例による時間延長部分への働きかけが無いまま条例の改正が進んでいます。

改正東京都条例案では、営業時間の見直しについて「条例施行規則において、規則で定める時とは現行どおり午前1時までとすることを予定しています」となっており、営業時間の延長はまず期待できないでしょう。

深夜の営業については、ダンス団体が主張していた、芸術的、文化的、健全且つインバウンドによる経済効果を強調した結果、深夜に営業のできる初めての許可「特定遊興飲食店営業」が創設されることになりました。

これはこれで進歩には違いないのですが、ことさら健全性を打ち出したがため、「風俗営業者」は深夜に営業を行う場合、騒音等による営業所周辺への迷惑防止措置や苦情処理に関する帳簿の備え付け等が義務付けられることになりました。

それはそれとして、深夜の概念が「~日の出まで」から「~午前6時まで」になり、且つ都条例では、特定遊興飲食店については午前5時~6時までの間の営業制限も予定されています。
ホストクラブや朝キャバは、日の出からの営業はできなくなりますね。

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