石原東京都知事は税収を増やすため「お台場カジノ構想」を提案

ご存知の通り、石原東京都知事は税収を増やすためと、観光振興、雇用確保を主な目的とし「お台場カジノ構想」を提案。しかしながら現行法ではそれができず、法改正も困難な見通しから2003年に計画を断念しました。

税収確保のため、都心の一等地にありながら納税をしていなかった銀行に対し「外形標準課税」、いわゆる「銀行税」を導入するも裁判で敗訴。未使用の競輪用走路のある東京ドームで「競輪」の復活構想を立ち上げるも、地元文京区の反対で頓挫した経緯があります。

カジノ計画については日本各地の自治体で検討され続け、超党派の「国際観光産業振興議員連盟(カジノ議連)」が今も活動しています。
石原都知事の失敗は、憶測ですが警察官僚出身の亀井、平沢両議員へのプッシュかも知れません。平沢氏はパチンコ店のプリペイドカード導入時の担当官、警察庁生活安全局保安課長でした。換金が合法なカジノがオープンすれば、おのずと3店方式という曖昧な換金方式をとっているパチンコ店にとって大打撃かも知れません。カジノ阻止の理由付けは以下です。

㈰刑法における賭博罪に抵触してしまうから。それでは、競輪、競馬と同じ扱いにすれば?㈪競輪、競馬のように「特別法」にするには法制定が難しい。㈫構造改革特区(カジノ特区)も却下。ならばお台場でゲームセンターの許可により、獲得したチップを地域マネーとして商品券のように流通させたら?㈬風適法第23条では遊技場(パチンコ、マージャン、ゲームセンターのこと)では、現金、有価証券の提供は不可。提供した賞品の買い取り不可。遊技球等の店外持ち出し不可。遊技球等の保管書面発行も不可であり、加えて7号営業のマージャン、8号営業のゲームセンターについては遊技結果に応じての賞品提供も禁止されています。ほんの僅かな例外ですが、風適法の解釈運用基準第16、9(3)において「クレーン式遊技機についてはおおむね800円以下のもの」については賞品提供に当たらない取り扱いとしています。

これらの理由(屁理屈?)で石原カジノ計画がストップしました。7、8号営業における換金問題は法律上不可能になっています。

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