住民票が抹消されることもあるということはご存じでしたか?
- 2014/7/31
- 麻雀コラム
「台東の遺棄遺体81歳の男性と判明」「ポリ袋に包まれた状態で見つかった遺体は住所、職業不詳のYさんと確認され、死体遺棄事件として警視庁が調べている」「Yさんの本籍地は荒川区で、住民票は抹消されていた」との新聞記事に目がとまりました。
住民票が抹消されることもあるということはご存じでしたか?
実は今年の5月に依頼を受けたキャバクラ申請での出来事でした。申請者の社長と管理者の住民票を受け取り申請の準備にかかろうとすると、管理者登録をする店長の住民票発行日が1月15日となっているではありませんか。申請に際し添付する公的書類等の発行日は3ヵ月以内のものとなっているため、取り直しをしなくてはなりません。今回の依頼者たちは既に何軒かの店舗を経営していて忙しいため、住民票取り寄せの依頼を受けました。
とまあ、ここまではよくあることです。我々「士業」には「職務請求権」があり、住民票の取り寄せ手続きをすると、なんと区役所窓口で「Nさんの住民票は2月27日に職権消除されていますので、とれません」との回答。
「えっ!1月時点では住民登録されていたのですが、引っ越しされたのですか?」と尋ねると、「いえ、転出の手続きはされていません。現在は住所不詳ということです」。
「えっ!1月に住民票が取れていた方が、2月に抹消されるということがあるのですか?どのような場合職権で消除されるのですか?」と担当者に尋ねると、「選挙のお知らせや、区民税や社会保険等の通知が届かない場合には、現況の確認を行ない、住民登録されている場所に本人の居住確認ができない場合は、消除の手続きを行ないます」ということでした。
その旨を本人にお知らせすると、ちょっと困った様子で、現在の住居地への住民登録は事情があってしていないということでした。うーん、社長(申請者)も私も困ってしまいました。恐らく借金返済等、不都合な状況から逃れるために引っ越し先への住所移転の届け出をしていないのでしょう。水商売の人たちにはそういう方も多くいます。
今回は仕方なく、別の人を管理者にすることにしました。人を雇用するということは大変なことですね。