ふうえい裏話 vol.94 | 麻雀新聞

ふうえい裏話 vol.94

ふうえい裏話 vol.93

by 行政書士・谷田部 智敬

ひとくちにふうえい(風俗営業)といっても、そこには「光」も「闇」もある。
行政書士が見たそんな世界の裏話……。

六本木のケバブ屋さんが客引きをしたことにより、風営法違反の容疑で逮捕されました。

「えっ? ケバブ屋さんも風営法適用なの?」と思われた方もいたことでしょう。

居酒屋だろうとカラオケ店だろうと、風営法違反容疑で書類送検されることもあるのです。客引きと言えば、港区や新宿区において条例で禁止されていることをご存知の方も多いことでしょう。また、軽犯罪法や東京都迷惑防止条例によって罰金刑等の刑罰が科せられることもあります。

しかしどうして飲食店で風営法違反になるのでしょう。驚きですね。その根拠は、風営法第32条(深夜における飲食店営業の規制等)にあります。「飲食店営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、「一、当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること。」「二、当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」となっています。わかりやすく言えば、風俗営業でない飲食店であっても、「深夜の時間帯」に客引きをすれば「風営法違反」になり、なんと「六月以下の懲役・百万円以下の罰金又は併科」となります。

罰金も払い、懲役刑ということもあるのです。しかも、風営法には両罰規定があり、客引きをした従業員のみならず、経営者も罰せられます。区や東京都の条例とは比べものにならない重さです。

ただ、すべての案件が今回のケバブ屋さんのようになるわけではありません。風営法のお店でもよっぽどの悪さをしない限り、注意や指導が行われ、一発営業停止、一発許可取り消し、なんてことはないでしょう。

このケバブ屋さん、並びにあるケバブ屋さんと競い合い、その結果執拗な客引きをすることとなり、深夜に通行人からの多くの苦情や通報が寄せられ、その後何度かの警察からの注意にも従わなかったため、悪質であると判断され、風営法の適用に至ったものと考えられます。

2020年の東京オリンピックが近くなると街の浄化作戦が行われることになるでしょう。営業も取り締まりもほどほどに願いたいものですね。

 これを聞いて一瞬、「どういうこと?」と思ってしまいますよね。「これって風俗営業じゃないの?」と。バーやキャバクラと同じようにもみえますが、酒類を出しての接待でもないし、デリヘルのように性的サービスをうたっているわけでもなく……風俗営業周辺の業務には常に隙間をついた業務が発生してきます。
 このような業者は「風俗営業ではありません」と言いつつも、ついには「裏オプション」と呼ばれる性的サービスを行ったりもしています。そんな店舗が警視庁によると、5月末時点では店舗型が110店、無店舗型が30店ほど確認されているようです。そのような現状は児童売春などの温床になっているようで、JKビジネスの届け出を義務化し、実態把握や違法な業者の排除を目的とした、青少年の保護育成を目的とするものです。

 とまあこれが新しい規制条例の考え方なんですが、こういう時は必ずあまのじゃくな人が現れ「国家権力の乱用は許されないぞ」「世の中の貧困が問題なんだ」と仰る。私にはこのての反対には、どうも違和感を覚えます。
 それはそれとして、条例施行後の先日、仕事ついでに秋葉原の裏道を歩いていると……セーラー服の女の子がチラシを配っているは、黒いミニドレスに角の生えた被り物をした女の子がアキバおたくのお兄ちゃんにつきまとったり、挙句はミニスカポリスまでが声かけをしていたり……秋葉原、結構ディープな街のようです。
 まさか文科省の次官殿は貧困問題の実証と称して、JKリフレなんぞに通うことはないでしょうね。

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