近隣商業地域内ではキャバレーやダンスホール等の施設は作れない | 麻雀新聞

近隣商業地域内ではキャバレーやダンスホール等の施設は作れない

「埼玉県の小さな駅前商店街でキャバクラを始めたんですけれど、警察に許可を取るようにと言われ、お願いしたいんですが…」と許可申請依頼がありました。

実はすでに深夜酒類提供飲食店の届出を行ない営業していたところ、キャバクラ営業を行なっていたため、所轄警察署から風俗営業第2号の営業許可を取るようにと指導があったようです。

依頼者の大野君は平成生まれのジャニーズ系の若者。イケイケの彼は町の至る処に“すて看”をばらまき、警察の目に触れてしまったようです。もちろんすて看は違法。大野君曰く「目立たなくちゃ客も来ないし…」。客にも目立ったようですが、警察にも目立ちすぎたようです。

ともあれ申請作業に取りかかろうとしたところ…困ったことに店のある場所は「近隣商業地域」だったのです。何が問題かと言うと、埼玉県内の警察署では近隣商業地域内でのバーやクラブの申請を受け付けていない実態があるからです。風適法では商業地域よりも規制は厳しくなりますが、近隣商業地域でも規定距離内に保護対象施設がなければ許可は出ることになっています。もちろん東京都内では近隣商業地域でのバーやクラブの許可は出ています。

それではなぜ、埼玉県内では申請が難しいかというと、別法律の都市計画法と建築基準法では用途地域による建築物の用途制限があり、近隣商業地域内ではキャバレーやダンスホール等の施設は作れないことになっているからです。埼玉県警の判断は他法令の違反が分かっている場合には、積極的には風俗営業許可申請は受けられないというような判断をしているようです。これに対し警視庁の考えは、風適法の基準を優先し許可の判断をしているようです。このような解釈の違いで埼玉県のバーやクラブの申請は難しくなっています。

無許可は違反だし、申請ができなければ許可も取れないし、大野君は困り果てていました。それでも交渉はしてみるものです。市や県の建築指導課に問い合わせをし、県警にも相談した結果、一定の条件で申請を受け付けてくれることになりました。何事も真摯に向き合えば良い結果も出るという例かも知れません。

関連記事

おすすめ記事

  1. 第593号 2024年(令和6年)12月10日 —2—2024年(令和6年)11月16日(土)・17…
  2. 大好評連載「今夜、麻雀の楽しい未来を語りましょう!」。 こちらのコーナーを担当するのは、日本プ…
  3. 6月に入り梅雨の季節になりました。天気がよくないと、仕事や人間関係などのストレスや疲れでさらに気分的…
  4. 2024年(令和6年)10月19日(土)~22日(火)の4日間にわたって「第36回全国健康福祉祭とっ…
  5. 宮城県仙台市に全国各地から208名の麻雀段位高段者が集結! 「第19回全日本高段者麻雀競技大会…
  6. 麻雀界に古くから伝わってきた常識を疑い、新セオリーで勝ち続ける小林剛プロの思考とは!? &nb…
  7. 高校の同級生だった弁護士(33)と中央区職員の男性が、区職員の自宅マンションにて飲酒で酩酊した20代…
  8. 2024年(令和6年)5月19日(日)、東京都青梅市『S&Dたまぐーセンター 多目的ホール』…
  9. 大阪麻雀連合会(石端伸次郎理事長)は2024年(令和6年)4月10日(水)、大阪府大阪市『中国料亭・…
  10. 一般社団法人日本スポーツ麻雀協会東京支部は、2024年(令和6年)3月17日(日)に、東京都世田谷区…

Noshx麻雀新聞

株式会社ささき

株式会社ささき

オンライン麻雀 Maru-Jan

オンライン麻雀 Maru-Jan

ピックアップ記事

  1. 第593号 2024年(令和6年)12月10日 —2—2024年(令和6年)11月16日(土)・17…
  2. 大好評連載「今夜、麻雀の楽しい未来を語りましょう!」。 こちらのコーナーを担当するのは、日本プ…
  3. 6月に入り梅雨の季節になりました。天気がよくないと、仕事や人間関係などのストレスや疲れでさらに気分的…
ページ上部へ戻る