「特定遊興飲食店営業」の許可が50店舗に※警察庁発表
- 2016/7/29
- 麻雀コラム
改正風適法が6月23日施行されました。
クラブなどで深夜の時間帯にダンス等遊興可能な「特定遊興飲食店営業」の許可が、法施行日の当日、12都府県で50店舗に下りたと、警察庁から7月7日発表されました。
法施行前日までの3ヶ月間の申請件数は20都道府県で97店舗だったそうです。警察庁によるとその内訳は、許可店舗数は大阪が21店(申請は22店)で最多。京都9店(同9店)、福岡6店(同9店)、東京4店(同26店)と続いたそうです。
昨年末時点での旧風適法第3号営業(ナイトクラブ等)の許可を得ていた店舗数が全国で345店ということからすると、深夜酒類提供飲食店で営業していた店舗やライブハウス等、従来許可を取得していなかった新規の申請も含めて、施行日までの申請が97店という数字は予想外の少なさです。
一番店舗の多そうな東京の申請が26店(許可4店)というのはどうしたことなのか?皆さんも不思議に思われるでしょう。(そうか、みんな午前0時前に終わるか、酒を出さないんだ!…いやいやそんなことはないでしょう)
許可申請の受け付けは3月23日、施行日の3ヶ月前から開始されました。
行政手続法の定めによると、東京都における標準処理期間は55日になっています。そのことを考慮し、若干の余裕をみて3ヶ月前倒しの受付開始になったのでしょう。但し、55日の標準処理期間には土日、祝祭日は含まれません。警視庁管内の警察署がめいっぱい55日の処理期間をかけるとすると、法施行日に許可が下りるための申請日は4月4日となっていました。従来の風俗営業許可日数ほとんどの場合55日を要することはありませんでした。それはそのはずです。
行政手続法の本来の趣旨からすると、申請者の不利益にならないための決まり事で、特別な事情がない限り、最長で55日以内には処分庁は許可をしなければならないのであって、許可が早い分には問題がないというか…むしろ早く出した方が望ましいことなのです。
しかし、4月4日までに申請した店舗と、その後申請した店舗の許可を同時に出すのも不公平と考えたのか、東京では法施行日4件の許可に止まったということのようです。
他にも裏事情もあるのですが、またの機会にお話しします。