就労資格を持っている人は在日10年を超えると通常「永住権」取得 | 麻雀新聞

就労資格を持っている人は在日10年を超えると通常「永住権」取得

台湾出身の李さんは日本に於いて就労可能な在留資格を取得し、在日20年を超えています。

就労資格を持っている人は在日10年を超えると通常「永住権」が取得できます。しかし李さんは不便なことに、相変わらず3年ごとの在留期間更新を入国管理局にしています。

李さんは水商売出身で、日本の地方議員の内縁の妻であり、議員が代表の会社役員でもありました。会社役員ということで日本に於ける在留資格を取って在留しているのですが、現在は1年の大半を中国やタイで暮らしているため永住の許可が取れない状況です。

中国福建省厦門(アモイ)市とタイに自身の帽子工場を設立しビジネスを行っています。日本国内には内縁の夫と自己名義のマンションを所有し賃貸しているため、年に数度日本へやってきます。内縁の夫は高齢のため議員をリタイアし、現在は病の床に伏しています。李さんと元議員のご家族との間でなにやら揉め事が発生しているようです。当然財産問題のようです。そんな中で元議員の会社から在職証明やら給料の支払い証明など貰えるはずもなく、ましてや日本での所得申告もしていないため、納税証明もありません。

李さんが日本にやって来ると必ず私の事務所に電話があります。「先生、永住の許可はどうすればとれるのですか?」…毎年同じ質問で辟易です。永住の許可は年間6ヶ月以上は日本に住んでいなくては申請もできません。ましてや納税もしていないようでは永住権など取れるはずもなく、しつこく食い下がる李さんに「税金は払いたくないけど、永住権は欲しいなどと都合のいいことだけ言うんじゃない!」とつい声を荒げてしまいます。

今年の7月9日からは入管法の大改正により市区町村の外国人登録が無くなります。その代わり「在留カード」というものを入国管理局で発行することになります。外国人の在留関係の届出は住所変更以外すべて入管への届出となり、入管が外国人の管理を徹底することになります。3ヶ月〜6ヶ月間、取得している在留資格を行っていないと、在留資格が取り消されることになります。

永年日本と中国を行き来している李さんの在留資格も風前の灯です。

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