風俗営業の許可申請、賃貸契約書や使用承諾書、建物の登記簿謄本等が必要
- 2012/4/8
- 麻雀コラム
不動産会社の営業課・岡部君は、昨年の6月以降大変な目に遭遇していました。
彼の勤める会社はグループ企業名でソシアルビルとラブホテルを、東京都内に合わせて100軒以上も所有している不動産会社です。
都内の繁華街のあちらこちらでそのビル名を目にしますが、岡部君はそれらテナントビルの営業担当で、バーやクラブの賃貸契約を取り仕切っていました。
バーやクラブの営業者は契約後、保健所と警察へ許可申請を行うため、風俗営業許可申請に必要な店舗の使用承諾書を担当の岡部君から受け取ります。そして多くの場合、許可申請を私たち行政書士に依頼し許可を受け、営業開始ということになります。
風俗営業の許可申請に際しては、使用権限を疎明する資料として賃貸契約書や使用承諾書、建物の登記簿謄本等の提出が求められています。しかし、東京都公安委員会ではその運用が緩やかで、使用権限の疎明については使用承諾書のみの提出で良いことになっていました。
それが昨年6月1日に突然、何の前触れもなく「本日より建物の登記簿謄本を提出してください」と所轄警察署の担当窓口から指示が出たのでした。「長いものには巻かれろ!」ということで私もすぐさま、許可申請には建物謄本を提出するようにしました。
ところが岡部君の会社が所有するテナントビルの何棟かに、こともあろうに未登記物件が出てきてしまったのです。建物を新築したり売買をしたときに、所有権登記をしないことは考えられないことなのですが、節税か脱税か、未登記のビルが出てきてしまいました。
その現実に対し、東京都公安委員会では違法性がある物件について、建物の登記が完了するまで申請の受理はしないということにしました。
岡部君は慌てました。すでに契約済みのバーやクラブがあったのでした。今までは許可が取れていたのに、未登記のため申請の受理がされなくなり、契約者からは「許可が取れないのなら家賃は払えない。損害賠償もあるぞ!」と脅かされ、会社では急きょ、建物の登記をすることにしたのでした。
それにしても登記完了までに時間と費用がかかり、数カ月間、賃借人からの苦情にさらされた岡部君でした。