永住許可申請ができるには、日本での生活が10年必要

風俗営業、産業廃棄物処理業関係の許可申請業務に携わっていると、特別永住者、いわゆる在日韓国・朝鮮、台湾出身の経営者の方とお話しをする機会が多くあります。

パチンコ店、ゲームセンター、マージャン店、産廃業の一世の経営者はご高齢となり、二世、三世の方々の帰化申請依頼を受けることが多々あります。

また、近年は韓国、台湾、中国をはじめとするアジア地域からの多くの留学生が、大学を卒業後日本の企業に就職しています。就職するに際し、日本で働く資格として就労の在留資格を取得しなければなりません。1年、3年、5年というような在留期間が決定されます。それらの期限が到来すると、引き続き日本で働きたい場合は在留資格の更新をします。

日本で仕事や生活を続けたい人にとっては更新の申請は面倒なのですが、究極の在留資格として「永住」の許可があります。永住権が取れれば重大な犯罪を起こさない限り、許可更新手続きが不要となり、日本で継続・安定的に暮らしてゆけるようになります。

しかし、永住許可申請ができるには、日本での生活が10年を超えなくてはなりません。以前の20年という基準から比べるとずいぶん緩和されましたが、それでも結構高いハードルです。

それに比べて不思議なことに、帰化申請の条件では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっています。日本国籍を取得する条件が「5年以上」で外国籍のまま居住する永住が「10年以上」というのは、いささかバランスを欠いているようにも思えます。

しかも帰化申請の必要書類についても、外国から来た人たちについては家族関係の判る書類を用意すれば良いところ、日本で生まれ育った特別永住者の方たちの書類には、両親の婚姻届やご本人の出生届を、提出した役所で取らなくてはなりません。特別永住者の方には日本の戸籍がないため、40年以上も前の話となると引っ越しを重ねていたりして、どこの役所に届け出たかも不明なことさえあります。届け出た役所でないとそれらの書類が取れません。これが結構やっかいです。

その他にも不都合な点があるのですが、日本で生まれ育った特別永住者に対する手続きについては、もっと簡単にすべきではないかといつも考えさせられます。

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