外国人の結婚、永住権取得、帰化申請、相続等の書類作成申請業務
- 2012/3/7
- 麻雀コラム
外国人の結婚、永住権取得、帰化申請、相続等の書類作成申請業務に携わると、いろいろな戸籍謄本を見ることになります。
わずか数年の間に外国人と3回も結婚している人、30歳以上も年の離れた外国人と結婚した人、4回も養子になって4回名字を変えた人、帰化をした記載のある戸籍等々、一般の人には普段目にすることのない戸籍を見ることがあります。
在日外国人の二世、三世で、普段は日本名(通称名)を使用している方が帰化申請をして帰化が認められると、日本人としての戸籍が作成されます。その際、戸籍には帰化をした旨の記載がなされます。日本で生まれ、日本で育ち、日本名で生活してきた人にとっては秘密裏に帰化をしたにもかかわらず、戸籍に「帰化」の文字が出てくるのに抵抗を感じることがあります。
その時の方法として帰化時の本籍からの典籍、すなわち本籍を変えることがあります。本籍を変えると、新しい本籍地の戸籍謄本には「帰化」した事実は記載されません。そのような方法で在日外国人であったことを戸籍上からも判りにくくすることもあります。
外国人女性との30歳以上もの年の差婚は、偽装結婚が疑われてしまいます。4回も養子になった人は財産目当てなのか、いやいや、貸金業者からの借金を何度も踏み倒し、その都度名前を変えては借金の返済を逃れていたようです。
旧家の出の武者小路君は飲食店や遊技場を経営している若手経営者で、業界では名の知れた人でした。私の事務所でも数年来仕事の依頼を受けている良い顧客でしたが、その武者小路君がある時、カードローンのブラックリストに載ってしまうと風俗営業の許可に影響があるのかという質問をしてきました。
その後、武者小路君から新しい店舗の許可申請を受けたのですが、申請書類を作成しようと住民票を見ると、なんと名字が笹島になっているではありませんか。結婚して奥様の名字になったということで何の疑問も持たなかったのですが、その時の当方の許可申請手数料を踏み倒されてしまいました。電話にも出ず、内容証明郵便も無視し……こいつは懲らしめなくてはと思っている今日この頃です。