風適法の解釈運用基準第23の3深夜遊興の禁止
- 2015/10/1
- 麻雀コラム
東京近郊のガールズバー女性経営者からの連絡。従業員がチラシを配り、客を店に誘導したことが客引き行為に当たるとして警察から呼び出しを受けたようです。
このような事はよくあることで珍しい事ではないのですが、今回は道交法の届出もしていたことと悪質でなかったためか、強いおとがめはなかったようです。
しかし、何回かの呼び出しの中で担当者から営業の方法についてかなり強く指摘があったようです。細かいことですが、深夜酒類提供飲食店の届出時に提出した営業の方法には遊興の内容は「なし」と記載していました。
そこの部分についての突っ込みで、担当者曰く「客にカラオケを歌わせているので、営業の方法の変更届をだせ!」「これは無届けの変更に当たるのだ」ということでした。
このような届出は極めて簡単です。営業の方法の中で「遊興なし」から「カラオケ機器を使用し、客に歌を歌わせる」とすれば良いことで…ところがよく考えてみると、風適法第33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届け出等)には、営業開始時の届出と廃止及び変更があったときには「届出を提出しなければならない」と記載されています。その記載事項は①氏名、名称、住所、法人の場合は代表者氏名②営業所の名称と所在地③営業所の構造と設備の概要となっています。
そこには些細な営業の方法についての届出義務は記されていません。今回の届出にはTVモニターやスピーカー、照明の図面も付けていたため「設備の概要」の変更もありませんでした。
ガールズバーを接待の伴う社交飲食店(2号営業)として許可を取らせたいがための、
担当者の勇み足のようでした。ちなみに、風適法の解釈運用基準第23の3には、深夜遊興の禁止が書かれており、その中でカラオケの使用については、客に歌うことを勧奨したり歌をほめそやす行為が「客に遊興をさせること」に当たるが「客自らが歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、カラオケ装置を作動させる行為はこれにあたらない」と記載されています。
風適法の改正がありましたが、これから深夜の遊興部分についての解釈が議論の的になってくるでしょう。