8号営業、ゲームセンター許可に於ける営業時間は条例で制限されている
- 2013/1/9
- 麻雀コラム
ホストクラブ勤務のヒロト君がゲームセンターの許可を取りたいと言うことで相談にやってきました。
ヒロト君22歳。エッ!平成2年生まれとのこと。平成生まれが経営者かあ~。つくづく年を感じる今日この頃。
それはそれとして、彼の相談に私は必要書類や申請手続きの流れを説明するも、賭博機仕様のゲーム機の申請は受けないことを告げました。
するとヒロト君は対戦ゲームの達人で、ゲームメーカーのイベントにも参加しているとのことで、本人いわくゲーム業界では知る人ぞ知る人物なのだそうな。
対戦ゲームを中心とした、セガやタイトーのゲーム機を揃え、名人ヒロト君の店と言うことを売りにし、ゲーム大会やイベントを企画、開催し盛り上げるとのこと。なかなかのアイデア。と、ここまでは良かったのですが、営業時間を日の出からの申請にしようと彼は考えていました。
彼の勤務しているホストクラブ同様、日の出から営業を行い、キャバクラの女の子やフーゾク系の女の子、それに同業者の男の子達をメインの顧客にしようと考えていたのでした。
「はい!それは×です。」何故かというと8号営業、ゲームセンター許可に於ける営業時間は条例で制限されているのです。東京で言えば、東京都条例(風適法施行条例)第5条に「住居集合地域は午後11時から、営業延長許容地域では午前1時から、それ以外の地域では午前0時から、午前10時まではこれを営んではならない。」と規定されているのです。
同様にパチンコ店も午後11時から翌日の午前10時までは営業できないことになっています。決して業界での自主規制ではないのです。風俗営業すべてが「日の出からの営業、可」ではないのです。
例えばマージャン店の許可が8号営業になったとすると、営業時間は午前10時からとなるのです。風適法13条2項「都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めることにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。」となっているからです。
ホストのヒロト君。本名は博人でした。バクト(博徒)にならなければ良いのですが…。