風適法第17条(料金の表示)「客に見やすいように表示しなければならない」
- 2013/2/4
- 麻雀コラム
新年早々、女性マージャン店経営者からの電話でした。
「フリー麻雀店は法的にアウトになったそうですが…」「申請したときに遊技料金の記載を「一回いくら」と記載したはずで、フリーのつもりで申請して許可を貰っているはずなんですが、今後どうなるんですか?」との質問。
どうもこの経営者は、風適法の遊技料金とフリー麻雀店について誤解があるようなので、基本に立ち返って風適法(風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律)について見直してみましょう。
風適法第17条(料金の表示)には「国家公安委員会の定めるところにより~客に見やすいように表示しなければならない。」と記載され、第19条に「遊技料金に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。」と規定されています。そしてこれを受けて、風適法に関する法律施行規則第32条に料金の表示方法、第33条に表示する料金の種類が記載され、やっと第35条に遊技料金の基準が示されています。施行規則通りに記載すると「一まあじゃん屋次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める金額を超えないこと。
イ客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじゃん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額」となっており「(1)全自動式のまあじゃん台一時間につき六百三十円(2)その他のまあじゃん台一時間につき五百三十円」となっています。
次に「ロまあじゃん台一台につき時間を基礎として~(1)全自動式のまあじゃん台一時間につき二千五百二十円(2)その他のまーじゃん台一時間につき二千百二十円」となっています。
遊技料金についての決まりはこれだけです。即ち一人1時間630円、1卓換算2520円がマックスの料金となっています。どこにも「1回いくら」とは記載されていませんし、フリーマージャン店という言葉さえ出てきていません。
先日、フリー主体で、三人マージャン卓のある申請を行い許可が出ました。遊技方法がフリーであろうとサンマであろうと禁止されているわけではなく、要は「賭博が行われなければ良い」という単純明快な基準が元になっているだけなのです。