麻雀コラム「ふうえい裏話」170回【麻薬密輸で死刑!】行政書士・谷田部智敬 | 麻雀新聞

麻雀コラム「ふうえい裏話」170回【麻薬密輸で死刑!】行政書士・谷田部智敬

ハワイやアメリカ本土で入国拒否される日本人(特に若い女性)が増えているというのも驚きですが、外国の国際空港で日本人が逮捕され「死刑」判決を受けるという事件もあります。

特に欧米では大麻などの薬物に関して「甘い」というイメージがあるようで、大麻使用を合法としている州もあるアメリカには「薬物に甘い」という認識があるのかもしれません。

しかしアメリカには各州が定める「州法」と、その一段上の国の「連邦法」という法律があり、連邦法では大麻は「違法薬物」と定められており、アメリカの「出入国に関する法律」(移民法など)では、連邦法上の違法薬物を使用した外国人は原則的に「生涯アメリカへの入国禁止」措置がとられます。

出入国の禁止よりももっと重い罰則があるのがたとえば中国です。2010年には麻薬密輸の罪で日本人4名の死刑執行が行われています。ここ15年の間でいうと7人の日本人の死刑の執行がされているようです。

この7人は全員男性ですが、マレーシアのクアラルンプール国際空港で覚醒剤の密輸で逮捕され死刑判決を受けた日本人は看護師の女性でした。

独身の彼女は海外旅行好きで、2009年10月、中東のドバイからマレーシア入国の際に税関のチェックに引っ掛かり、加工されたスーツケースの底から約3・5キロの覚醒剤が発見されたのでした。

マレーシアの法律では、50グラム以上の覚醒剤所持で死刑判決を受ける可能性があり、現に東南アジア、中東、アフリカ系の人が多く逮捕され、死刑判決を受けています。

彼女は、そのスーツケースは他人から頼まれたもので、覚醒剤についてはまったく知らないと主張したようですが、3・5キロという大量の覚醒剤は日本の末端価格で2億円以上にあたるようで、同国の法律に照らし合わせ、2015年連邦裁判所にて死刑が確定しました。

それから8年後の今年9月に最高裁に再審査請求を行うことが報道されました。

2023年11月の別事例ではタイのバンコクから国際宅配便を使い、日本へ覚醒剤1キロを送ろうとして日本人男性が逮捕されています。

タイでは昨年医療用として大麻の解禁が行われましたが、娯楽目的の使用は罪となります。

日本でも大麻取締法の改正案が11月に可決されましたが、娯楽利用での使用は罪になることを認識しなければなりません。

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