「いきいき人生」第124回 行政書士:中野千津香

マージャンを愛してやまない

シルバー世代に贈る

こころすこやかに生きる

ためのささやかな処方箋

 

だんだん涼しくなり、今年も残り3か月余りとなりました。

毎年いろいろな法律ができるのですが、今年は4月に相続土地国庫帰属法が施行されました。つまり、相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度です。私の知り合いが、ひいおばあちゃんが住んでいた静岡の家がそのままになっていると言っていたのを思い出しましたが、建物が建っているところは引き取ってくれないので、必ず更地にしないといけないのです。それに、遺産分割協議をして相続人に名義変更するとしたら、おそらく10人以上が相続人になるので、全員の合意も必要です。さらに要件としては、抵当権などの設定がついている土地、通路など他人によって使用されている土地、境界線が明らかでない土地、がけのある土地などはダメ、という決まりがあります。実際に土地一筆あたり14000円の審査手数料を払って承認申請をするのですが、承認を受けた場合、10年分の土地管理費用相当額の負担金がかかるのです。それには、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための管理費も含まれるそうですが、おおよその額がでていたので参考までにあげると、1500㎡の森林で約27万円、農用地区域等の500㎡の農地で約72万円、100㎡の市街化地域内の住宅の宅地で約55万円、雑種地や原野等は面積に関わらず20万円だそうです。承認申請書を代理申請が認められている士業にお願いすると、そこにも実費と報酬がかかります。簡単に手放せると思いきや、かなりハードルが高いと巷で言われています。

それでも、令和6年4月から相続登記の申請義務化となります。相続により所有権を取得したことを知った日から3年内に相続登記の申請をしなければならないのです。今のところ、亡くなった人がいて役所で死亡届が提出された後、法務局に知らせがいくことがないのですが、いずれ、不動産を所有する人が亡くなったことが法務局で分かるようになると言われています。九州の土地面積を上回る土地が有効活用できていない現状(所有者不明土地)であり、災害対策の工事もできないこともあるそうですので、上記のような土地の相続をやっていない方は、子孫の世代に迷惑をかけないように今すっきり解決しておきましょう。

 

行政書士。2004年「なかの千津香行政書士事務所開業。介護福祉士、アロマの資格を持ち、相続・遺言・成年後見など高齢者関係の中心の仕事をメインとしている。

http://nakano-office.net

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