風適法に基づく「許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
- 2014/11/28
- 麻雀コラム
風適法における従業者名簿の記載事項について、風適法に基づく「許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が10月17日公布及び施行されました。
今回の改正では、従来義務づけられていた本籍(外国人の場合は国籍)の記載義務が削除されたのです。これは、2000年に政府が「人権教育・人権啓発促進法」を制定し、国や自治体が行政事務を執行する際、人権に配慮するよう求めたことが始まりです。
この求めに応じて厚生労働省は、労働者の採用時には思想信条や支持政党などと同じく、本籍も聞かないよう雇用者側に指導し、労働基準法でも、労働者名簿への本籍地の記載義務を削除したのでした。
しかしその後も永く、風適法上の従業者名簿の備え付け義務の中では本籍地の記載が義務づけられていたため、今回その点を改正したのでした。
今回の改正は、本籍地の情報から戸籍を調べることによって、出生、家族の状況、破産歴、犯罪歴など差別につながりかねない情報が得られてしまうという危惧によるものです。
しかし本籍地が判ったとしても、他人の戸籍を一個人が取得するには、最近の市区町村の窓口はガードが堅く、難しくなっています。
先日、新宿区役所で行政書士会の無料相談を行っている時のことでした。知り合いの行政書士が来て言うには、委任状を持って顧客の住民票を取りに来たら、住民課の窓口担当者は、その住民票を代理人の行政書士に渡さず「本人に郵送する」と言ったそうです。委任状なんか誰にでも書けてしまうからでしょうか。それくらい住民課の窓口は慎重になっています。貸金業者が返済の滞っている顧客の住民票から本籍を割り出し、家族へ請求したり、引っ越し先を追いかけたりと、いろいろなことが起きているからでしょうか。
今回の改正では本籍の記載は不要になりましたが、国籍等の確認はしなければならず、結果、本籍地都道府県名の確認が必要になり、「住民票記載事項証明書」という馴染みの薄い書類での確認が必要になっています。
但し風俗営業者の中でも、遊技関係の業者にはこの確認義務はありません。しかし、本人であることと年齢だけはきちんと確認するようにしてください。