風俗営業の1号~8号営業及び性風俗関連等の業種

最近マージャン業の皆さんから、名義貸しとか無許可営業についての質問が続けてありました。

それと同時に風俗営業者の間で話題となっている、いわゆる「10%ルール」についても質問が寄せられています。風俗営業許可を業としている行政書士にも誤解している人がいるので、今回はその点について触れてみます。

そもそも「風適法」では、第1条に目的が記載され、第2条に用語の意義として、風俗営業の1号~8号営業及び性風俗関連等の業種について書かれています。皆さんご存知のようにマージャン業は「七まーじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」となっています。

というか、これしか書かれていません。8号営業であるゲームセンター等については、風適法の他①「法律施行令」の中でホテルや大規模小売店舗等の施設についても規定され、②「法律施行規則」の中で遊技設備の種類についての記載があります。そして③「解釈運用基準」第三の中でゲームセンターの定義が書かれています。そこには、遊技設備の他、店舗等の意義について詳細に書かれ、「風俗営業の許可を要しない扱いとする場合」という項目が出てきます。まさにその部分がいわゆる10%ルールの解釈部分となってきます。

その中では「例えば、大きなレストラン等の店舗の片隅に一台のゲーム機を設置する場合にも風俗営業の許可を要することとなるが、この事例のように当該店舗内において占めるゲーム機営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要性が小さいこととなる場合が考えられる。」とし、「客の用に供される部分」について「遊技設備の直接占める面積のおおむね三倍として」客席に「占める割合が十パーセントを超えない場合は」「風俗営業の許可を要しない扱いとする。」と書かれています。

もうお解りと思いますが、マージャンの規定の中には上記①~③の詳細な基準は無く、10%ルールについて言えばゲームセンターについての基準で、マージャン店については該当しないと言うことになります。マージャン業者の中でのちょっとした都市伝説のひとつです。

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