外国人が結婚している場合、来日後5年が過ぎれば「永住」の許可申請が可能
- 2013/6/12
- 麻雀コラム
中央線沿線の駅前にあるキャバクラの店長、米ちゃんから久々の電話。
「離婚したいんですが、どうしたらいいんですか?」「あれ?米ちゃん結婚していたの?」「はい、5年くらい前に…」「相談に行ってもいいですか?」……てなわけで、米ちゃんが私の事務所にやってきました。話を聞くと、5年くらい前に中国人女性と結婚したのですが、その後何年かして奥さんが姿をくらましてしまい、「もしかしたら中国へ帰ってしまったのでは」と米ちゃんは考えているのでした。
このままでは良くないと思っているのか、再婚でも考えているのか、離婚の手続きをしようと考えたのでした。しかし相手が所在不明では…。
そこであるところに離婚手続きのことを聞いてみると、費用が100万円くらいかかると言われ、困った挙げ句、私に電話してきたのでした。
「離婚に100万円?」「ははあ。ブローカー絡みの偽装結婚かも」と私は考えました。偽装結婚の場合、外国人が「日本人の配偶者等」という在留資格(初回は概ね1年)を取得し、在留期限が来ると更新の手続きをして、通常3年の許可を貰うことになります。外国人が結婚している場合、来日後5年が過ぎれば「永住」の許可が申請できます。怪しい結婚の場合、入国管理局から3年の在留期間が貰えると、すぐに永住申請をして「永住許可が下りると直ちに離婚をする」というパターンがよくあります。それは入管職員も認めるところであり「永住許可をとるとすぐに離婚する人、多いんですよね」と、いやーな顔をします。
離婚の手続きも外国人妻が勝手にして逃げ出し、夫は離婚しているのを知らず「戸籍謄本を取ってみたら離婚していた」なんておかしな話が良くあるのです。米ちゃんの場合もそれでは?……と考え、戸籍を取らせてみると、まだ離婚はされていませんでした。協議離婚の届け出は夫婦2人の署名と押印があれば簡単に受け付けられます。が、勝手に提出しては後で無効になる場合があります。一緒に離婚届を出しに行けないのであれば、委任状くらい持って行くべきです。
米ちゃんは?……その後何とか離婚手続きを済ませたようです。