「風適法第4条2項2号」営業所が良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する
- 2012/11/8
- 麻雀コラム
若手行政書士、野田くんからの電話でした。
「ゲームセンターの許可申請依頼を受けたんですが、現地を見に行くと目の前に通信制高校という看板がありました。許可は取れるんでしょうか?」との問い合わせ。それだけの情報では何とも言えません。許可になる場合もあれば、ならない場合も。プロの行政書士だったらそれくらいのことはきちんと調べなくてはいけません。
「風適法第4条2項2号」では「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。」とあります。
即ち風適法では場所の制限があることが決められ、詳細は都道府県の条例に任されているのです。東京都条例では「学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地の周囲百メートル以内の地域~」云々と書かれています。
そこで野田くんの言う「通信制高校」が通常の高校と同じように高校の卒業資格がもらえるのか、はたまた、サポート校という「高卒認定試験(旧・大学入学資格検定/大検)の合格を目指す学校なのかによって、風適法で言うところの学校に該当しているかどうかが決まります。
風適法での学校とは「学校教育法第1条に規定するもの」となっており、その1条校とは「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」となっています。まあなかなか解りづらいのですが、要は高校では卒業資格が、大学のサテライトキャンパスでは単位の取れる授業をしているのかなどの実態で、風適法上の保護対象施設になるかならないかが判断されます。
野田くんは依頼者の物件が、高卒資格をとれる学校の距離制限内にあったため、許可が取れない旨をお知らせしたようです。これは正解でした。
ところが暫くして依頼者から、別の埼玉の行政書士は「同じ学校があっても埼玉県では許可が取れたから、東京でも大丈夫です。」と言われたと文句を付けてきたそうです。
ならばその行政書士にやって貰えば?間違った判断で許可が出ないとなると、行政書士の責任です。保護対象施設には充分な注意が必要です。