ふうえい裏話 vol.89
by 行政書士・谷田部 智敬
ひとくちにふうえい(風俗営業)といっても、そこには「光」も「闇」もある。
行政書士が見たそんな世界の裏話……。
2月24日(金)から経済産業省の肝いりで「プレミアムフライデー」(毎月最後の金曜日)なるものがスタートしましたね。
しかし、中小零細企業やサービス業に従事している皆さん、そして私のようなちんけな代書屋さんには、早じまいの金曜日なんて無いのが現実。
しかしまあ商売の観点から見ればウエルカム。飲めや歌えと早い時間からお客さんが繰り出してくれればいいですよね。
午後3時くらいからキャバクラや麻雀店が満卓というのはいいですよね。この企画を有効に利用するために、申請をすればプレミアムフライデーのロゴマークの使用が許可され、お店の宣伝にも使えそうです。
とまあ、そんなことを考えていると……落とし穴がありました。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合」、「いかなる場合もロゴマークを使用することはできない」とあるではありませんか!
麻雀屋さんもゲームセンターも、バーやクラブ、場合によってはダンスクラブやライブハウスもプレミアムフライデーにはそぐわない業種、健全なレジャー産業ではないとのお国からの「お墨付き」を貰ってしまったことになります。はてさて、困ったものです。
先日もビルの1階、路面店で10卓の健康麻雀の許可申請をお手伝いし、許可を貰ったばかりです。
「な、なっ、何が悪い!?」「飲まない、吸わない、賭けない。こんな健康的な麻雀のどこが悪い!」
とまあ、怒り狂っていると、ロゴマークの使用禁止に例外があることに気が付きました。
「ただし、特に経済産業省がプレミアムフライデーの取り組みの活性化に寄与することを認める場合はこの限りではない」と使用規約に書かれているではありませんか。
な、なっ、ならば健康麻雀としてロゴマークの使用許可申請をしてみようではありませんか。
「プレミアムフライデーには人と人とのコミュニケーション、脳トレにも良い健康麻雀を!」と宣伝してみるのも良いかもしれませんね。
麻雀をフーゾクから取り外して貰いたいものです。「レッツ! プレイ! プレミアムフライデーには健全娯楽の麻雀!!」