平成20年~25年の「風俗営業の営業所数の推移」を警察庁生活安全局保安課が公表

平成20年~25年の「風俗営業の営業所数の推移」が警察庁生活安全局保安課から公表されました。

風適法第2条第1項第1号(キャバレー等)から8号(ゲームセンター等)の営業所数は、平成20年の106,864軒から平成25年には96,136軒と1万軒(10%)以上の減少となっています。その中でも1号営業(キャバレー等)が3,668軒から2,602軒(1,066軒減)、8号営業が8,137軒から5,772軒(2,365軒減)とそれぞれ29%もの減少となっています。世の中の不景気と娯楽の形態の変化によるものと思われます。

7号営業のマージャン業についても、平成20年の13,920軒から平成25年の10,882軒(3,038軒減)と22%近い減少となっています。

ところが驚くべき事に、同じ5年の間に「性風俗関連特殊営業」の届出数は、22,021軒から30,969軒(8,948軒増)と40%を超える増加となっています。その内訳は新規届出の難しい店舗型第1号(ソープランド)から6号(出会い系喫茶等)が6,570軒から8,501軒(1,931軒増)と29%の増加(このほとんどは法改正によるラブホテル等の増加)。無店舗型の派遣型ファッションヘルス等が13,093軒から18,814軒(5,721軒増)と43.7%も増加しています。また、映像送信型も1,026軒から2,187軒と倍増しています。この数字はいったい何を意味しているのでしょうか?

人権派の弁護士さんは文化や表現、営業の自由をことさら強調し、ダンスを伴うクラブ営業等については好意的で、性風俗に関しても寛容に思えます。コンビニの店頭で売られている雑誌ですら、以前には考えられないような状況ですし、ネットではエロが氾濫しています。

しかし、こと賭け事に関しては人権派の弁護士さんの目は厳しく、カジノ法案に関しては絶対反対の立場をとっています。刑法の賭博罪はマージャン業にとっても厳しい扱いになっています。
「デリの許可をとって欲しいんですが、警察ややくざからのリスクはどうですか?」との問い合わせも度々。何かおかしいんじゃないでしょうか!?

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