「出合い系喫茶」を風適法の「店舗型性風俗特殊営業」へ

風営適正化法の「政令改正」が行われ、平成23年1月1日から改正政令が施行されます。その内容は、「出合い系喫茶」を風適法の「店舗型性風俗特殊営業」への追加と「ラブホテル及びモーテル」についての要件範囲の拡大が主です。

ラブホテルなどについては、これまで類似する特徴を有しながら風適法の規制が及んでいない「類似ラブホテル」として全国各地に建築され、学校や住宅地周辺の地域から反対運動が起こっており、今回の政令改正となった訳です。

繁華街周辺のラブホテルと認識されるホテルの多くは、風適法の禁止地区に建設しているため、警察に届け出なければならないラブホテルではないことにしていました。そこで改正政令では実態に合わせ、ラブホテルとしての施設や設備要件を追加し、営業の届出を行うか、ラブホテルに該当しない施設、設備への変更を行うかを業者に選択させることにしました。
今回の改正により風適法のラブホテルに該当してしまったホテルについては、改正後の1か月間(1月中)に届け出れば、学校周辺などの禁止地区に建っているものについても、特別に既得権として認める措置をとっています。このような改正のため、「類似ラブホテル」の業者は、ラブホテルとしての届出を警察に行った方が良いのかどうか、年末に判断を迫られていました。

繁華街で30店近いホテルを経営している80歳を過ぎた女性ラブホ会長は、「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)」が主な客層であるため、ラブホテルとしての既得権を取得しようと考えました。しかしながら政令改正の趣旨はラブホテルを無くす意味合いが強いため、ラブホテルの既得権取得を容易にできなくするような内容にしていました。しかしその女性経営者は無届け営業、禁止地区営業といった警察からの罰則を受けたくないがため、どうしてもラブホテルの既得権を取りたいと考えていました。

そこでラブホテルに該当しないホテルを逆にラブホテルに該当する設備に改造しようと考えました。さてさて、この1月末に、ラブホ会長のホテルを含め何軒のホテルがラブホテルの既得権を取得できたのか、結果を知りたいものです。

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