新宿2丁目には約450店のゲイバー、大半は風適法の2号の許可を取得せず営業

3月10日、警視庁は無許可で風俗営業をしていたとして、東京都・新宿2丁目のゲイバー「D」の経営者「O」(32)を現行犯で逮捕したと発表しました。

保安課によると逮捕容疑は、店内で会社員の男性客に対し、酒などを提供しながら同席し、カラオケでデュエットしたり、接待をしたという内容です。
警視庁は同店について、今年の1月と2月に指導・警告をしたが、営業態様が変わらなかったため逮捕に踏み切ったということです。

新宿2丁目には約450店のゲイバーがあるとされ、大半は風適法の2号営業(社交飲食店)の許可を取得せず営業しているようです。六本木地区などと同様、深夜の時間帯に活気づく街の性格もあり、深夜の営業が可能ではあるものの、接待をしてはいけない「深夜酒類提供飲食店」の届出で営業を行っている店が大半なのです。

ここで気がついた方もいるかもしれませんが、大阪で争われているダンスの裁判と内容はまったく同じです。
クラブ業界の弁護側は「深夜に酒を飲んで踊ることは風俗営業にあたらない」「文化的であり芸術であるダンスは、性風俗とはまったく関係ない」との主張で二審まで無罪を獲得しています。

ならば、ゲイバーが「仕事帰りの人たちのための憩いの場所として、会話を楽しんだり、カラオケを歌うことが社会に悪影響を及ぼすことになるか」という議論も成り立ちます
それが「いやいや、ゲイバーだから」という理由ならば「性差別をするのか」という理屈にだってなってきますね。

話はそれますが、性風俗関連特殊営業のデリヘルではゲイやニューハーフによる男性に対する性的サービスは、「異性によるサービス」でないため届出が不要になっています(これは法律の見落としです)。

2月には秋葉原のメイドカフェがやはり風適法の無許可営業で逮捕されています。従業員として17歳の女子高生を働かせていたということもあり、刑が確定されればかなり罰則は重くなります。

「いまや科学的にも研究が行われ、脳のトレーニングにもなるのではないかと言われているマージャンが何故風俗だ!」「風適法から外せ!!」というふうにならないものでしょうかね。

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