「無許可ダンス営業」営業者検察側の上告が棄却され無罪判決

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「無許可ダンス営業」について争われた大阪の元クラブ営業者に6月7日、最高裁第3小法廷において検察側の上告が棄却され、無罪判決が確定しました。

折しも、改正された風適法が6月23日より全面施行されるタイミングでの判決です。
ダンスが風適法から外されることとなり、従来ダンスをしてはいけなかったバーやキャバクラ、ホストクラブ等の営業所でもダンスを踊ってもよくなりました。

従来のディスコ系のクラブも午前0時迄の営業であれば、お酒を提供しても許可は不要となり、また深夜0時を過ぎても、お酒を提供しなければ夜通しの営業も許可の対象ではなくなったのです。

クラブ関係者やDJ、ミュージシャンに取っては大勝利……風俗営業から外された!と大喜びのはずでした。しかし、無条件で深夜のダンス営業が解放されたわけではありません。「深夜」に「酒を出し」ダンスなどの「遊興」を行うのであれば、新しく定められた「特定遊興飲食店営業」の許可を取る必要があります。

もっとも、許可を取得しさえすれば深夜に酒を飲みながら踊ったりすることが認められたので大進歩ではあります。

従来の踊りを伴うクラブ営業は深夜型の営業であったため、風適法では多くの店が違反状態でした。それが今回の法改正で裏街道から表舞台に出ることができました。クラブ関係者の悲願が叶ったということでしょう。

ただ、ダンスの風適法除外の他、風適法の曖昧な表現等については特に「遊興」という言葉の概念を「はっきりさせろ!」と追求し続けたが故に喜べないことが起こってしまいました。

「遊興」とはなんぞや?「ショー、ダンス、演芸等を見せたり」「歌手が歌を歌ったり、バンドの生演奏を聴かせたり」「カラオケを勧め、合いの手をいれ、褒めたり」「スポーツ等の映像を見せ応援したり」それらの行為が「遊興」に当るという解釈が示されました。

今まで風俗営業と思われていなかった「ライブハウス」や「スポーツバー」までに風適法上の規制が広がってしまいました。
なんだかな~!?

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